2025年4月1日より、「情報流通プラットフォーム対処法」(正式名称:「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」)が施行されます。本法律は、従来「プロバイダ責任制限法」(正式名称:「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」)として運用されていた制度を大幅に改正し、法律名も変更されたものです。
条文は以下よりご確認いただけます(施行後に変更される可能性があります)
■ e-GOV法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137/20280613_505AC0000000053
本法では、インターネット上の誹謗中傷や権利侵害情報への対応を強化するため、大規模プラットフォーム事業者に対し、以下の措置を義務付けています。また、違反した際の罰則も規定されています。
- 対応の迅速化(削除・開示請求への対応期限の明確化等)
- 運用状況の透明化(削除基準の公表、対応実績の開示等)
はてなは、大規模特定電気通信役務提供者には該当しないため、これらの規制の直接の対象にはなりません。
一方、情報削除・発信者情報開示の運用に関して、従来の旧プロバイダ責任制限法に基づいて規定されていた情報削除や発信者情報開示の制度に変更はなく、弊社の対応フローも基本的に変更はございません。そのため、「はてな情報削除の流れ」「はてな発信者情報開示の流れ」およびヘルプ類の改定はなく、法律の名称および各種文書へのリンクを更新するのみとなります。更新作業は順次行います。
なお、今回の改定に伴い総務省から情報削除に係るガイドラインが公開されています。「はてな情報削除ガイドライン」につきましては、総務省のガイドラインを参考として近日中に改定を予定しています。
■特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第 26 条に関するガイドライン
https://www.soumu.go.jp/main_content/000996608.pdf
法改正に対する方針について
はてなは大規模特定電気通信役務提供者ではないものの、公にサービスを提供するプラットフォームとしての社会的責任を果たすことは重要であると考えています。
これまでも自主的に権利侵害情報に対する迅速な対応や削除基準の透明化を推進しており、今回の法改正で新たに義務付けられた事項(第二十三条~第二十八条)についても、既に当社の運用において整備済みです。また、第二十九条で定められた「措置の実施状況等の公表」についても、今後の対応を予定しております。
今後も、改正法の趣旨を踏まえ、引き続き権利侵害情報への適切な対応を行ってまいります。
