はてな情報削除ガイドラインを一部改定しました
はてなでは、サービス内に掲載されている情報に対して削除申立てを受けた場合はてな情報削除ガイドラインに沿って削除に関する判断を行っています。本ガイドラインは関係法令に沿った判断基準となっておりますが、今回「名誉毀損(個人)」の項目を「名誉毀損・侮辱(個人)」に改定いたしました。
これまで、本項目には、名誉毀損および侮辱に該当する場合の削除基準を並列して記載しておりましたため、削除申し立てを受けた記事について、投稿者が「真実であり公益性がある」と主張したり、申立者が反論を行っている場合、ガイドラインの表記上、表現内容のみを問題として削除を行うという判断を行うことが困難でした。
今回の改定により、削除基準の適用条件を明確にしましたため、今後、上記のような根拠から、名誉毀損が阻却されると投稿者が主張する場合であっても、論評の範囲を超えて人身攻撃にあたる侮辱的な表現が用いられているような場合は、その表現内容を根拠に削除対象と判断することを明確にいたしました。
また本項目で「申立者が名誉毀損、侮辱の対象となる者であると特定できない場合は削除を行わない」と定めておりますため、投稿者が、記事の中で伏せ字など言及者の実名を明確としていないことを根拠に削除に同意しないケースがありましたが、この件についても、文脈等から申立者が名誉毀損、侮辱の対象となる者であると容易に特定できる場合には、原則として削除を行うことを追記しました。
その他にもいくつかの箇所につき文言の改定を行っております。改定前後の内容を080318情報削除ガイドライン改定にて公開いたしておりますので、ご参照ください。
尚、このような削除に関する判断を行う際には、社内および弁護士など専門家との慎重な協議を行い、明確に違法性が認められると判断した場合のみ、最低限の非公開措置を行います。また一般的な事例についてははてな情報削除関連事例にて公開を行ってまいります。
はてなでは、投稿者の表現の自由を尊重しながら、一方で、他者の権利が侵害されることのないよう適切に対応を行ってまいりたいと考えております。ご理解いただきますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。