はてな情報削除ガイドラインを改定しました。
本日、はてな情報削除ガイドラインを改定しました。
今回の改定は、削除基準の大きい変更を伴うものではなく、2004年のガイドライン施行および2013年の最終改定から相当の時間が経過し、一部の表現や手続きに関する記載が古くなっておりましたため、現状に即したわかりやすい表現に改めることを主目的とした改定となります。
主な改定点は下記の通りです。
記述や構成を見直しました
全体に表記や言い回しを簡素にし、誤記を訂正しました。代表的な箇所を下に記載します。
- これまで、発信者に対する意見照会を経て削除を行う情報と、はてなが即時に削除を行う情報の両方に対して「原則として削除を行う」と表記していましたが、「原則として削除手続きを進める」との表記にあらため、特に即時削除を行う情報についてはその対象を別途記載し対応方針を明確としました。また、章の構成も整理しました
- 削除手続きに際して、発信者から意見照会に反論を受けた際の対応について、ガイドライン内に記載されているものが一部ありましたが、一律に「はてな情報削除の流れ」で定めるものとし、ガイドラインからは削除しました
- 従来は、法人に対する名誉毀損に関して特に詳細な考え方に関する記載がありましたが、これは日本テレコムサービス協会によるガイドラインに沿ったもので、はてな独自の判断基準ではないため、記述を省略し簡潔なものとしました。
ブックマークコメント一覧ページの取扱を変更しました
ブックマークの内部仕様変更に伴い、コメント一覧ページを削除してもユーザーのブックマーク情報は保持されるようになりましたので、これまで原則的に削除対象としなかったコメント一覧ページを新たに「ユーザー・はてな発信情報」と定義し、削除を行う条件を定めました。
実際の手続きの流れに即した説明を追加しました
- 情報削除に関する意見照会や注意勧告を、登録メールアドレスあての電子メールで行う旨を明示しました
- 写真、肖像などに関して、撮影に同意が得られている場合には削除を行わない規定としていましたが、画像から伺える撮影状況によらず、当事者から削除申立があった場合には一旦受理し、削除手続きを進める方針を明示しました。これは撮影当初は撮影に同意していたものの、その後の状況の変化により当事者の権益を損ねる事例を想定したものです。
- 名誉毀損に関し、違法性阻却事由が存在する場合は削除を行わない規定としていましたが、現行の手続きにおいて、はてなが違法性阻却事由の存在が明らかであるという理由で申立を不受理とすることはなく、一旦申立を受理した後、発信者に対して意見照会を行うことによって違法性阻却事由の有無について確認し、削除の可否を決定しているため、それに沿った表現に改めました
近年の判例やサービス利用の実態に即した基準の改定を行いました
- 従来は、名誉毀損の項目で、申立者からの反論が効果を上げている場合には削除を行わない旨を定めていました。これはいわゆる「対抗言論の法理」に基づくものですが、近年ではインターネット上での対抗言論の可能性が認められない判例も多く、実際に当事者の反論が効果を上げているかどうかを客観的に評価することは困難になっています。そのため、この項目の適用範囲を狭め、当事者が継続的に反論を行い議論が進行している場合のみに限定しました
- はてなキーワードについて、サービス開始当初は編集者間の自発的な議論に基づく運用を原則としていましたが、現在は編集合戦となった際に、はてながモデレータとして管理を行うこととなっているため、反論可能性に関する記載を廃止しました
- 違法有害情報や権利侵害情報に対するリンクの掲載が違法とされる判例に沿い、児童ポルノ(実在児童の被害を伴うもの)や、違法ダウンロードサイトの紹介など、リンクの内容や態様によって特に違法性が高いと判断した場合、意見照会を経ず即時削除を行う規定を設けました
はてなは、これまでと同様に、投稿者の表現の自由を尊重しながら、一方で他者の権利が侵害されることのないよう適切に対応を行い、健全にサービスを運営してまいりたいと考えております。
また、情報削除や発信者情報開示を行った事例について、代表的なものについては一般化した形ではてな情報削除関連事例にて公開を行ってまいります。ご理解いただきますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。