2022年10月1日 改正プロバイダ責任制限法の施行について

来る2022年10月1日に改正プロバイダ責任制限法の施行が予定されていますので、改正のあらましと、改正に対するはてなの対応についてお知らせいたします。

総務省による改正の概要は下記をご参照ください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000777232.pdf


本改正は、発信者情報開示の手続きに係るもので、主な改正点は下記2点です。

  • 新たな裁判手続(非訟手続)の創設
  • 開示請求を行うことができる範囲の見直し

新たな裁判手続の創設について

従来のプロバイダ責任制限法では、権利侵害情報の発信者を特定するにあたり、まず、コンテンツプロバイダ(はてなのようなサービス運営者)に対し発信者情報開示請求を行い、その後、開示された接続元情報からアクセスプロバイダ(接続事業者)を割り出し、アクセスプロバイダに対してさらに発信者情報開示請求を行うという2段階での手続きが必要でした。

しかし、発信者情報の開示要件は厳しく定められており、請求を受けてプロバイダが裁判外の任意で開示できる事例はごく限定されています。

そのため、多くの場合、請求者は裁判所にてコンテンツプロバイダに仮処分による情報開示を求め、コンテンツプロバイダから開示された発信者情報をもとにアクセスプロバイダに対して発信者の住所や氏名の開示を求める訴訟を行うことになります。2度にわたって裁判手続を要することとなり、それに係る時間やコストが請求者の負担となっていました。

今回創設された非訟手続は、特にプロバイダが任意開示できない事例において請求者の負担を軽減することを目的としています。

非訟手続の流れ(概要)
  1. 権利侵害を被った人(請求者)は裁判所に対して発信者情報開示命令の申立を行い、申立が受理された後、 裁判所からはてなに対して申立書の写しが送付されます
  2. はてなは、申立書に沿って発信者に意見照会を行います(ゲスト投稿などで発信者の連絡先がわからない場合は除く)
  3. 裁判所は、提供命令に関する審理を行い、要件を満たす場合はてなに提供命令を発令し、はてなは命令に従って請求者にアクセスプロバイダの名称の提供を行います
  4. 請求者は、裁判所にアクセスプロバイダへの発信者情報開示命令の申立を行います
  5. 裁判所は発信者情報開示に関する審理を行い、要件を満たす場合、アクセスプロバイダに対し発信者情報開示命令を発令し、はてなにその旨を通知します
  6. はてなはアクセスプロバイダに対し発信者情報の提供を行います
  7. アクセスプロバイダは、はてなから提供された発信者情報に基づいて発信者の住所や氏名を特定し、請求者に開示します

一連の手続きにおいて、はてなが何らかの検討を行うことはなく、裁判所の命令に沿って発信者情報を開示、提供することになります。

開示請求を行うことができる範囲の見直しについて

従来は、発信者情報開示請求の対象となる情報は、権利侵害情報を発信した際の通信情報に限定されていました。
しかし、サービスによっては投稿に係る発信者情報が記録されていないことがあり、そのような場合に発信者の特定ができないという問題がありました。

本改正では、発信者の特定のために必要となる一定の場合に、ログイン時などの通信に係る発信者情報(「特定発信者情報」)の開示請求が可能になりました。

本改正に対するはてなの対応

法改正後も、従来の発信者情報開示請求の手続きを行うことは可能です。
また、はてなのサービスにおいては投稿に係る発信者情報は保全されており、特別な事例を除いて今回の法改正で規定された「特定発信者情報」に相当する情報の開示を要することはないものと想定しています。
そのため、施行による「はてな発信者情報開示の流れ」の変更点はありません。

新設された非訟手続に係る対応については、現行の仮処分や訴訟に対する対応と同じく裁判所からの命令に従うものとし、日本テレコムサービス協会の下記ガイドラインに則って対応します。

■ プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン
http://www.isplaw.jp/guideline_pdf/provider_hguideline_20220831.pdf
■プロバイダ責任制限法発信者情報開示関係ガイドライン別冊「発信者情報開示命令事件」に関する対応手引き
http://www.isplaw.jp/hguideline/provider_hguideline_inform_guide_20220831.pdf

今後、はてなが実務手続きを行うにあたって、上記ガイドラインの他に、特に規定を要する事項が発生することも想定されますが、その場合は「はてな発信者情報開示の流れ」にて改めて規定をいたします。