インターネット選挙運動の解禁に関するお知らせ
5月26日に改正公職選挙法が施行され、これにより、今夏の参議院選挙からインターネット選挙運動が解禁となりました。これに伴って、はてなのサービスをご利用いただく際に特に注意すべき点を数点まとめました。なお、本記事では、特に注意すべき点をわかりやすく伝えるため、注意事項の一部のみ、概要のみの掲載となっております。
つきましては、より正確で詳しい内容については、総務省のインターネット選挙運動解禁のページをご参照いただきますようお願い申し上げます。
1. 選挙運動と政治活動の違いについて
選挙運動は、「特定の選挙について、特定の候補者(政党含む)の当選を目的として、投票を得または得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為」と解釈されています。また、選挙運動に当たらない全ての政治的な目的を持った活動が政治活動と解釈されています。
今回の改正では、選挙運動期間中のインターネットでの選挙運動が解禁となりましたが、改正以前から政治活動については制限なく行うことができるとされております。
しかしながら、「選挙を特定する情報」が発信情報に含まれない場合に、必ず政治活動と見なされる訳ではなく、発信日や投稿内容から、実態として特定の選挙に関する投稿であると分かる場合には、選挙運動と判断される場合もございます。
個別の事例により判断されますので、政治的な情報発信を行う場合には、十分ご注意下さい。
なお、特定の候補者の落選のみを目的とする活動(落選運動)については、選挙運動に当たらないと解釈されています。しかしながら、落選運動であっても選挙期間中は電子メールアドレス等の表示が義務付けられるなど、制約が課せられております。こちらも十分ご注意下さい。
2. 意見照会から送信防止措置を行うまでの猶予期間が「7日」から「2日」に短縮されます
権利侵害を受けた方から情報の削除依頼(送信防止措置依頼)をいただいた際には、プロバイダ責任制限法に基づき、はてなから情報発信者に意見照会を行い、情報削除の可否を確認しています。通常、意見照会を行ってから「7日」以内に返信がない場合には、はてなで送信防止措置*1を行います。(詳しくは「はてな情報削除の流れ」をご参照下さい)
しかしながら、今回、プロバイダ責任制限法が改定され、候補者の名誉を侵害する情報*2について候補者または政党から申し立てがあった場合には、特例として猶予期間が「2日」に短縮されます。
下記のURLより、はてなに利用可能なメールアドレスを登録しているかどうか確認していただき、選挙運動期間中に情報発信される方は、はてなからの連絡が確実に受信できるようご注意ください。
https://www.hatena.ne.jp/my/config
3. 選挙運動を行う人はメールアドレスやTwitterアカウントなど連絡先の表示が義務付けられます
ウェブサイトなどを利用して選挙運動を行う場合には、電子メールアドレスやSNSのアカウント(Twitterアカウントなど、連絡が取れるものに限る)を表示しておく必要がございます。連絡先の表示がない場合に、候補者から送信防止措置の申し立てがあった場合には、「2日」の猶予を待たず、即時送信防止措置がとられることになります。
4. 未成年者は選挙運動を行うことができません
未成年者は選挙運動が禁止されておりますので、選挙運動を行うこと自体が違法行為となります。はてな利用規約に基づき、利用停止や非公開の対象となりますのでご注意下さい。
5. 選挙当日は選挙運動を行ってはいけません
インターネットでの選挙運動が解禁されるのは、公示日(告示日)から、選挙期日の前日までとなっています。選挙期日当日の選挙運動は違法行為となりますのでご注意下さい。
6. 氏名やニックネームなどを偽ってはいけません
例えば、真実に反する氏名、名称または身分の表示をして(候補者になりすますなどして)、当選運動や落選運動、政治的な活動を行った場合には、処罰の対象となる場合があります。
Q&A
Q.選挙運動期間終了後、期間中に投稿した選挙運動の情報は削除する必要があるのでしょうか?
A. 選挙運動期間中に投稿した選挙運動の情報は削除する必要はありません。ただし、選挙運動期間後に編集を加えた場合や、記事を引用した場合には、再発信と見なされる場合がありますので、ご注意下さい。
Q. ブックマークコメントには連絡先を表示するのが困難かと思いますが、どうすれば良いでしょうか?
A.ブックマークコメントなど個別に連絡先を表示することは困難なウェブサイトについては、必ずしも同一ページに連絡先が掲載されている必要はなく、例えば、ハンドルネームのリンク先のウェブサイトに連絡先情報が掲載されている場合には、表示義務を果たしていると考えられています。そのため、はてなの場合、はてなのプロフィールページや各サービスのユーザーページにメールアドレスやTwitterID等の連絡先を記載している場合に表示義務を果たしていると考えられます。